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死刑という事故を未然に防ぎましょう
- 2010.12.29 Wednesday
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- by yomihitoshirasezu(minnade)
死刑制度を廃止してほしい作者がよんだもの
国家による事故死を防止する確実な方法があるのは死刑だと思うのです。
死刑制度を廃止にすれば、死刑に至るまでの過程で国家が誤りを犯してしまっても、その結果人を殺してしまうという可能性をゼロにすることが出来ます。
国家による事故死を防止する確実な方法があるのは死刑だと思うのです。
死刑制度を廃止にすれば、死刑に至るまでの過程で国家が誤りを犯してしまっても、その結果人を殺してしまうという可能性をゼロにすることが出来ます。
今日もまた穴があったら入りたい
- 2010.12.14 Tuesday
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- by yomihitoshirasezu(minnade)
今まであまりにいろんな人に迷惑をかけすぎて、毎日後悔しているさま
穴といえば、雪割草の専用の鉢にはこんなに大きな穴が開いてます。

水はけを良くするようです。
ちなみにこちらはササヌマ園芸センターさんのものだったと思います。
この雪割草向けの専用の雪割草鉢は、もともとササヌマさんのところが最初に考案されたようですが、今では同じような鉢を扱っているところがたくさんあります。でも、やっぱり通気性やら耐久性やら価格やらトータルバランスではササヌマ園芸センターさんのところが一番かな。
穴といえば、雪割草の専用の鉢にはこんなに大きな穴が開いてます。

水はけを良くするようです。
ちなみにこちらはササヌマ園芸センターさんのものだったと思います。
この雪割草向けの専用の雪割草鉢は、もともとササヌマさんのところが最初に考案されたようですが、今では同じような鉢を扱っているところがたくさんあります。でも、やっぱり通気性やら耐久性やら価格やらトータルバランスではササヌマ園芸センターさんのところが一番かな。
雪割草想いを秘めて耐え忍ぶ
- 2010.12.13 Monday
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- by yomihitoshirasezu(minnade)
現在は交配がすすんで、山野草として自然の中で見るよりも、ホームセンターや園芸店などでその姿を見かけるようになりました。
同じ植物なのにさまざまな花の姿を見せてくれる雪割草。
そのさまざまな姿形をした花を見ているだけでも飽きませんが、遺伝的な解析もすすんで、自分である程度好きな形の花を作出できるそうです。
種からだと4年もかかって交配の結果がわかるそうですが、ロマンを感じますねぇ。
そんな雪割草を25年もの間、育成・販売をされているササヌマ園芸センターさんがホームページを開設したようです。
ササヌマ園芸センター公式サイト
このササヌマ園芸センターの代表笹沼孝男さんは日本雪割草協会の会長もされていて、雪割草の保護・育成にも取り組まれているそうです。
マニアの方はもちろん、そうでない方も雪割草の花の姿形に魅了されるに違いありません。一度訪れてみてはいかがでしょうか。
同じ植物なのにさまざまな花の姿を見せてくれる雪割草。
そのさまざまな姿形をした花を見ているだけでも飽きませんが、遺伝的な解析もすすんで、自分である程度好きな形の花を作出できるそうです。
種からだと4年もかかって交配の結果がわかるそうですが、ロマンを感じますねぇ。
そんな雪割草を25年もの間、育成・販売をされているササヌマ園芸センターさんがホームページを開設したようです。
ササヌマ園芸センター公式サイト
このササヌマ園芸センターの代表笹沼孝男さんは日本雪割草協会の会長もされていて、雪割草の保護・育成にも取り組まれているそうです。
マニアの方はもちろん、そうでない方も雪割草の花の姿形に魅了されるに違いありません。一度訪れてみてはいかがでしょうか。
更新を多分しなくなることのお知らせ
- 2006.06.17 Saturday
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- comments(0)
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- by yomihitoshirasezu(minnade)
いつもダメ人間の不平不満を読んでいただきありがとうございます。
実は、しばらく更新をなるべくしないようにすることとしました。
私は、現状では親に養って貰ってる訳ですが、いつかは働き始めないと、食っていけなくなります。
このブログで社会に対する不満を書いていると、
こんな世の中なんかで働いてられっかよ、あほらしい、
などと考えてしまって、全く勤労意欲が沸きません。
そこで、社会に対する不平不満をなるべく封印することとしました。
なお、アメブロで書いているブログのほうは、自分にとって今のところマイナスにはなっていないような気がするので、しばらくの間は続けるつもりでいます。(なお、アメブロの方はこちら)
もっとも、これからもたまには更新するかもしれませんので、その時はまた読んでいただけるとうれしいです。
管理人 minnade(yomihitoshirasezu)
実は、しばらく更新をなるべくしないようにすることとしました。
私は、現状では親に養って貰ってる訳ですが、いつかは働き始めないと、食っていけなくなります。
このブログで社会に対する不満を書いていると、
こんな世の中なんかで働いてられっかよ、あほらしい、
などと考えてしまって、全く勤労意欲が沸きません。
そこで、社会に対する不平不満をなるべく封印することとしました。
なお、アメブロで書いているブログのほうは、自分にとって今のところマイナスにはなっていないような気がするので、しばらくの間は続けるつもりでいます。(なお、アメブロの方はこちら)
もっとも、これからもたまには更新するかもしれませんので、その時はまた読んでいただけるとうれしいです。
管理人 minnade(yomihitoshirasezu)
役人にやりがい与える天下り
- 2006.06.16 Friday
- 公務員 談合・天下り
- comments(0)
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- by yomihitoshirasezu(minnade)
天下り先を確保するためには一生懸命働く公務員について、何をするにも一生懸命になることがない作者の詠んだもの
施設庁 半分以上で官製談合(NHKニュース2006年6月16日4時43分)
施設庁談合、天下り先確保で20年以上繰り返す(2006年6月15日23時30分 読売新聞)
施設庁談合85人処分、防衛庁関係で過去最多(2006年6月15日22時5分 読売新聞)
防衛施設庁、官製談合でOBに賠償請求へ(2006年6月15日14時31分 読売新聞)
一番目をひいたのは、賠償請求です。
談合で値がつりあがった分は税金の無駄遣いであり、その分を損害として、談合に関わった公務員個人に賠償してもらうということだと思います。
当然のことでしょう。
法律的なことはどうなるのかよくわかりませんが、官製談合防止法なんていうものまであるそうです。
また、一連の随意契約の問題についても、賠償請求ができないのか気になります。
これについては、予算執行職員等の責任に関する法律というのがあるので、随意契約に関わった公務員個人に対して賠償請求できるのかもしれません。
かなりの金額になるのではないでしょうか。
ただ、一番の問題は、本来、会計検査院がきちんとチェックしてくれることを憲法は予定しているのにもかかわらず、それがうまく機能していないことにあると思います。
会計検査院も終身雇用を前提とした職員で構成されていて、結局はいわゆる役人に過ぎないからでしょう。
そこで、妄想してみました。
結局、会計検査院を信用できないことが問題なのだと思います。
信頼を回復するには、国民の意志がなるべく直接働くようにするのが一番です。
会計検査院の職員を全員クビにして、国民から選挙で選ばれた人だけで構成するようにすればいいのではないでしょうか。
会計検査院の職員の数は約1300人注だそうです。
とりあえずは国会議員の選挙のようにやればいいと思います。もちろん、任期制にして、癒着防止のため、再選も禁止します。
注 会計検査院ホームページ内きっずぺーじ参照
参考
憲法第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律 抜粋
第三条 公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為を排除するために必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置(以下単に「改善措置」という。)を講ずべきことを求めることができる。
2 公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があったと認めるときは、当該入札談合等関与行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を講ずべきことを求めることができる。
第四条 各省各庁の長等は、前条第一項又は第二項の規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為による国等の損害の有無について必要な調査を行わなければならない。
2 各省各庁の長等は、前項の調査の結果、国等に損害が生じたと認めるときは、当該入札談合等関与行為を行った職員の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても必要な調査を行わなければならない。
3 各省各庁の長等は、前二項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4 各省各庁の長等は、第二項の調査の結果、当該入札談合等関与行為を行った職員が故意又は重大な過失により国等に損害を与えたと認めるときは、当該職員に対し、速やかにその賠償を求めなければならない。
予算執行職員等の責任に関する法律 抜粋
第四条 会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第一項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。但し、その事実の発生した日から三年を経過したときは、この限りでない。
2 会計検査院が弁償責任があると検定したときは、予算執行職員の任命権者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十五条第一項に規定する任命権者をいい、当該予算執行職員が都道府県の職員である場合にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、その検定に従つて、弁償を命じなければならない。
3 各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第一項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、会計検査院の検定前においても、その予算執行職員に対して弁償を命ずることができる。
ぐわ♪(575時事時事の裏事情)へ←こちらも見てもらえるとうれしいです
施設庁 半分以上で官製談合(NHKニュース2006年6月16日4時43分)
施設庁談合、天下り先確保で20年以上繰り返す(2006年6月15日23時30分 読売新聞)
施設庁談合85人処分、防衛庁関係で過去最多(2006年6月15日22時5分 読売新聞)
防衛施設庁、官製談合でOBに賠償請求へ(2006年6月15日14時31分 読売新聞)
一番目をひいたのは、賠償請求です。
談合で値がつりあがった分は税金の無駄遣いであり、その分を損害として、談合に関わった公務員個人に賠償してもらうということだと思います。
当然のことでしょう。
法律的なことはどうなるのかよくわかりませんが、官製談合防止法なんていうものまであるそうです。
また、一連の随意契約の問題についても、賠償請求ができないのか気になります。
これについては、予算執行職員等の責任に関する法律というのがあるので、随意契約に関わった公務員個人に対して賠償請求できるのかもしれません。
かなりの金額になるのではないでしょうか。
ただ、一番の問題は、本来、会計検査院がきちんとチェックしてくれることを憲法は予定しているのにもかかわらず、それがうまく機能していないことにあると思います。
会計検査院も終身雇用を前提とした職員で構成されていて、結局はいわゆる役人に過ぎないからでしょう。
そこで、妄想してみました。
結局、会計検査院を信用できないことが問題なのだと思います。
信頼を回復するには、国民の意志がなるべく直接働くようにするのが一番です。
会計検査院の職員を全員クビにして、国民から選挙で選ばれた人だけで構成するようにすればいいのではないでしょうか。
会計検査院の職員の数は約1300人注だそうです。
とりあえずは国会議員の選挙のようにやればいいと思います。もちろん、任期制にして、癒着防止のため、再選も禁止します。
注 会計検査院ホームページ内きっずぺーじ参照
参考
憲法第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律 抜粋
第三条 公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為を排除するために必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置(以下単に「改善措置」という。)を講ずべきことを求めることができる。
2 公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があったと認めるときは、当該入札談合等関与行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を講ずべきことを求めることができる。
第四条 各省各庁の長等は、前条第一項又は第二項の規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為による国等の損害の有無について必要な調査を行わなければならない。
2 各省各庁の長等は、前項の調査の結果、国等に損害が生じたと認めるときは、当該入札談合等関与行為を行った職員の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても必要な調査を行わなければならない。
3 各省各庁の長等は、前二項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4 各省各庁の長等は、第二項の調査の結果、当該入札談合等関与行為を行った職員が故意又は重大な過失により国等に損害を与えたと認めるときは、当該職員に対し、速やかにその賠償を求めなければならない。
予算執行職員等の責任に関する法律 抜粋
第四条 会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第一項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。但し、その事実の発生した日から三年を経過したときは、この限りでない。
2 会計検査院が弁償責任があると検定したときは、予算執行職員の任命権者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十五条第一項に規定する任命権者をいい、当該予算執行職員が都道府県の職員である場合にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、その検定に従つて、弁償を命じなければならない。
3 各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第一項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、会計検査院の検定前においても、その予算執行職員に対して弁償を命ずることができる。
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