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憲法が保障するのは天下り
- 2006.06.07 Wednesday
- 公務員 談合・天下り
- comments(2)
- -
- by yomihitoshirasezu(minnade)
憲法22条1項が保障する職業選択の自由は天下りをも保障するのか、との思いを、無職で職業選択の自由を満喫している作者が詠んだもの
天下り全面禁止は憲法上疑問 政府答弁書(2006年6月7日読売新聞朝刊)
「政府は6日の閣議で、国家公務員の天下り全面禁止について、「憲法の『職業選択の自由』は退職した公務員を含め、すべての国民に保障されている基本的人権の一つ。現行国家公務員法の(再就職についての)制限を大きく超えるもので、必要かつ合理的な範囲内と言えるかどうか疑問」とする答弁書を決定した。」
公益法人天下り、中央省庁は課長補佐以下も規制対象に(2006年6月7日3時0分 読売新聞)
わたしは、ありとあらゆる天下りを禁止すべきだと思っています。
なぜなら、天下りこそが、談合、随意契約等、すべての税金の無駄遣いの源だと思っているからです。
もっとも、現行法の枠内で対応することに拘らなければ、方法はいろいろあると思います。
まず、すべての公務員を短期間の任期制とし、国民全員からくじ引きで選ぶことにより、公務員という職業概念をなくす方法。
これは、私が一番気に入っている方法ですが、前にもいろいろ述べてきたので今回はパスします。
次に、現行の公務員をいったん全員解雇し、職業選択の自由を十分に満喫してもらう方法。
これは、天下りを全面禁止することに対して『職業選択の自由』を持ち出して反論することに対する屁理屈的な反論です。
私は、いい方法だと思っているのですが、乱暴な話と思われる方も多いと思うので、これもパスします。
では、何が今回お勧めの方法かというと、憲法を改正する方法です。
確かに、今回の政府答弁書の言うとおり、職業選択の自由は、憲法で保障されたいわゆる人権を規定するものといえるでしょう。
でも、憲法は国民の手で変えることができます。
現行の公務員は十分な退職金と十分な年金が支給され、退職後、生活には全く困りません。
現行の公務員の天下りを全面禁止できるように職業選択の自由を定めた憲法第22条1項を改正すればよいだけの話です。
そのためには、憲法改正の際の国民投票の具体的手続きを定めた法律が必要になります。自民党でも民主党でもその他誰の案でもいいから、憲法22条1項を改正できる法律案の早期成立を希望します。
なお、蛇足ですが、私は9条の改正には反対です。
参考
憲法22条第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第96条第1項
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第2項
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
ぐわ♪(575時事時事の裏事情)へ←こちらも見てもらえるとうれしいです
天下り全面禁止は憲法上疑問 政府答弁書(2006年6月7日読売新聞朝刊)
「政府は6日の閣議で、国家公務員の天下り全面禁止について、「憲法の『職業選択の自由』は退職した公務員を含め、すべての国民に保障されている基本的人権の一つ。現行国家公務員法の(再就職についての)制限を大きく超えるもので、必要かつ合理的な範囲内と言えるかどうか疑問」とする答弁書を決定した。」
公益法人天下り、中央省庁は課長補佐以下も規制対象に(2006年6月7日3時0分 読売新聞)
わたしは、ありとあらゆる天下りを禁止すべきだと思っています。
なぜなら、天下りこそが、談合、随意契約等、すべての税金の無駄遣いの源だと思っているからです。
もっとも、現行法の枠内で対応することに拘らなければ、方法はいろいろあると思います。
まず、すべての公務員を短期間の任期制とし、国民全員からくじ引きで選ぶことにより、公務員という職業概念をなくす方法。
これは、私が一番気に入っている方法ですが、前にもいろいろ述べてきたので今回はパスします。
次に、現行の公務員をいったん全員解雇し、職業選択の自由を十分に満喫してもらう方法。
これは、天下りを全面禁止することに対して『職業選択の自由』を持ち出して反論することに対する屁理屈的な反論です。
私は、いい方法だと思っているのですが、乱暴な話と思われる方も多いと思うので、これもパスします。
では、何が今回お勧めの方法かというと、憲法を改正する方法です。
確かに、今回の政府答弁書の言うとおり、職業選択の自由は、憲法で保障されたいわゆる人権を規定するものといえるでしょう。
でも、憲法は国民の手で変えることができます。
現行の公務員は十分な退職金と十分な年金が支給され、退職後、生活には全く困りません。
現行の公務員の天下りを全面禁止できるように職業選択の自由を定めた憲法第22条1項を改正すればよいだけの話です。
そのためには、憲法改正の際の国民投票の具体的手続きを定めた法律が必要になります。自民党でも民主党でもその他誰の案でもいいから、憲法22条1項を改正できる法律案の早期成立を希望します。
なお、蛇足ですが、私は9条の改正には反対です。
参考
憲法22条第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第96条第1項
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第2項
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
ぐわ♪(575時事時事の裏事情)へ←こちらも見てもらえるとうれしいです
- コメント
- 憲法改正の議論がいろいろなところでされてますね。
でも、改正どころか憲法のことをよくわかってない人が多く、危険な方向に向かっているような気がします。
日本は立憲民主制なのですが、民主主義ばかり主張されて、立憲主義という言葉はあまり聞きません。昔は立憲○○党なんて、政党名になっていたぐらいなのにね。
立憲主義→憲法に基づく政治をする→憲法に反する国家の行為は許さない→憲法は国民ではなく国家行為を行う公務員に向けられたものという流れをもう少し知ってもらいたいですね。
教育基本法が教育の憲法とか、証券取引法は証券業界の憲法だとか、気持ちはわかりますが、これでは、憲法が法律の親分・リーダーのような印象を国民が受けてしまいます。
憲法と法律は次元が違うもの。
法律は国民の権利や自由を制限するもの、憲法は公務員の行為を制限し、国民の権利や自由を保障するものです。 -
- 個人の尊厳
- 2006/06/14 10:55 PM
- ヨーロッパやアメリカの歴史的な流れは確かにそうなのだと思います。
ただ、日本の場合は自分で民主主義を手に入れたわけではないので、
「おかみ」という意識が抜けないのだと思います。
その結果、「おかみ」イコール公務員の行為を制限するという発想も持ちにくいのかなと思います。 -
- minnade
- 2006/06/15 9:37 AM
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